小沢氏裁判のルーツである福島県元知事 佐藤栄佐久氏事件、有罪確定。さぞ悔しいだろう。(かっちの言い分)

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小沢氏裁判のルーツである福島県元知事 佐藤栄佐久氏事件、有罪確定。さぞ悔しいだろう。(かっちの言い分) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/320.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 10 月 16 日 22:25:56: igsppGRN/E9PQ


佐藤栄佐久氏写真URL
http://www.asyura.us/bigdata/up1/source/11079.jpg

http://31634308.at.webry.info/201210/article_15.html
2012/10/16 21:17 かっちの言い分

私がブログを書き出したのは、やっと自民党政権から選挙によって初めて民主党に政権が移ったのに、それが発足した途端、マスコミ、米国によって普天間基地の国外、県外移設問題で叩かれ始めた時期からである。

極めつけは、東京地検特捜部による小沢氏の秘書逮捕であった。明らかに小沢氏を政治的に抹殺しようとする意図を感じ、このまま黙っていてはだめだと書き始め、ネット社会に出てきた情報に触れた。

そのネット情報から、東京地検特捜部の捜査に非常に問題があるとわかったのは、福島県知事であった佐藤栄佐久氏の事件からであった。その佐藤氏は、自分は無罪として最高裁まで上告したが、今日最高裁の櫻井裁判長から有罪の判決を受けた。懲役2年執行猶予4年ということである。さぞ悔しかったであろう。

山口一臣‏@kazu1961omi(元週刊朝日編集長)
なんで有罪確定なのかまったくわからん。RT @tokunagamichio 司法ジャーナリストの魚住昭氏は最高裁判所は「最高政治裁判所」だと言い切っている。 RT @jrmmnisi 前福島県知事の有罪確定へ 福島県の前の知事の佐藤栄佐久氏は2年、執行猶予4年の有罪が確定すること


小沢裁判を引き起こした最高裁は、今や地検特捜部並みに地に堕ちてきている。とても公明正大な裁判ではない思われる。特に政治が絡むと、旧政権のDNAが反応するように思われる。この裁判はこれで結審するが、本ブログでもその総括を書くことにした。

ブログでは、佐藤氏の地検特捜部不当逮捕について、その不当性を世に知らせるために以下の記事を掲載した。

小沢氏陸山会事件の原点は、東京地検特捜部による佐藤栄佐久福島県知事件にある
http://31634308.at.webry.info/201101/article_29.html

佐藤栄佐久前福島知事が検察審査会に審査申し立て
http://31634308.at.webry.info/201006/article_26.html

佐藤栄佐久元福島知事の事件に見える地検特捜部の捜査手法の共通性
http://31634308.at.webry.info/201002/article_13.html

佐藤氏は弟の土地売買時に、知事として「天の声」を出し便宜を図ったとして逮捕され、関係者の尋問は過酷を極めた。当時の県土木部長が、佐藤氏が「天の声」を出したと証言し、それが直接の証拠となった。佐藤氏はこの部長を偽証罪で告訴したが、悉く却下された。この元土木部長には、検察の捜査で自宅の机に出所不明の多額のお金があったとされたが、検察は不問に伏したと佐藤氏は訴えている。この意味するところは、検察が部長の罪を不問にすることにより、「天の声」を出したと言わせたというのが佐藤氏の主張である。

当時は、正義の検察がこんなひどいことをするなんてと思っていたが、小沢氏事件、郵政不正事件、鈴木宗男氏の事件を見れば、全く認識が甘いことがわかる。さもありなんである。

ネット社会では、佐藤氏は福島県原発で、プルサーマル核燃料導入に反対したことが抹殺された要因と言われている。今の検察、司法は、直接被害を受け、司法の出鱈目を経験した小沢氏のような人物を首相にしないと、変わっていかないだろう。

   ◆

福島県知事の有罪確定へ ダム工事めぐる汚職事件
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121016/trl12101619020001-n1.htm
2012.10.16 19:02 産経新聞

 福島県発注のダム工事をめぐる汚職事件で、収賄罪に問われた前知事、佐藤栄佐久被告(73)と、収賄や競売入札妨害(談合)の罪に問われた実弟の衣料会社元社長、祐二被告(69)について、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、検察、弁護側双方の上告を棄却する決定をした。決定は15日付。栄佐久被告を懲役2年、執行猶予4年、祐二被告を懲役1年6月、執行猶予4年とした2審東京高裁判決が確定する。

 祐二被告の会社の土地を工事の受注業者側に買い取らせた「換金の利益」が、賄賂に当たるかどうかが争点だった。弁護側は「土地の時価と売買代金の間に差はなく、賄賂には当たらない」と主張していた。

 同小法廷は「土地を早期に売却し、売買代金を会社再建の費用などにあてる必要性があったにも関わらず、思うように売却できずにいる状況の中、工事受注謝礼の趣旨で買い取ってもらったもので、賄賂に当たる」と判断した。

 2人は共謀し、ダム工事をめぐり中堅ゼネコン「前田建設工業」に便宜を図った見返りに平成14年、衣料会社の土地を下請けの中堅ゼネコン「水谷建設」に買い取らせ、差額約1億7300万円を賄賂として受け取ったとして起訴された。

 1審東京地裁はこのうち、水谷建設が土地売買後に支払った1億円は「土地取引とは関係ない」とし、約7300万円のみを賄賂と認定。2審は「時価と売買代金との差額は証拠上不明で、栄佐久被告は差額の利益を得る認識もなかった」とし、「換金の利益」のみが賄賂にあたるとして減刑していた。

 栄佐久被告は弁護人を通じ「私が収賄を行った事実は断じてない。最高裁の決定は承服できない内容だ」とのコメントを発表した。


   ◆

佐藤・前福島県知事の有罪確定へ 最高裁が上告棄却
http://www.asahi.com/national/update/1016/TKY201210160382.html
2012年10月16日18時37分 朝日新聞

 福島県発注のダム工事をめぐって収賄罪に問われた前知事・佐藤栄佐久被告(73)の上告審で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は、弁護側、検察側双方の上告を棄却する決定をした。15日付。懲役2年執行猶予4年とした2009年10月の二審・東京高裁判決が確定する。

 収賄罪の共犯と競売入札妨害(談合)の罪に問われた実弟で縫製会社元社長の佐藤祐二被告(69)についても、双方の上告を棄却。懲役1年6カ月執行猶予4年の二審判決が確定する。

 二審判決によると、2人は共謀し、県発注のダム工事を受注したことに対するゼネコン側からの謝礼と知りながら、02年8月、ゼネコン側に縫製会社の土地を約8億7千万円で買い取ってもらった。当時、縫製会社は資金難で、土地売却によって再建資金を工面する必要が生じていた。二審は、具体的な金額ではなく、現金化できたことだけを賄賂と認定した。

 前知事は1988年に知事に就任。5期目途中の06年9月に辞任し、翌月、東京地検特捜部収賄容疑で逮捕された。



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