チェルノブイリを直視すれば、フクシマの未来が見える!!!(1)

 
 
余りに、政府・国家行政・地方自治体は無責任であり、無策に過ぎます。それどころか、現在の政策は将来の健康被害を増やす方向にあります。

何故そのような事が、出来るのか??
国民を守るべき政府・行政・地方自治体が何故??
マスコミが、この無責任・怠慢を追求しないのは、何故か??

いくつか の国際機関と団体について説明致します。

まず、IAEA(International Atomic Energy Agency  国際原子力機関 )が、あります。
これは、核保有国が核拡散防止(核兵器の独占)のために原子力の平和利用を促進すると言う名目で、1957年アメリカ主導で作られました。一番の任務は各国の原子力施設の査察です。
当然、原発推進の立場にあり、これに沿って活動します。
決して、原子力利用に中立な機関では、ありません。これを誤解しないで下さい。

次に、ICRP(国際放射線防護委員会) です。
日本政府が安全基準の根拠にしている団体です。
元々1952年に作られたもので、軍需産業(軍)が行う核実験を正当化するためのものです。公的な機関ではありません。

そして、ECRR(欧州放射線リスク委員会 )です。
この団体は、1997年に欧州議会内の政党である「欧州緑の党」が母体となり結成された科学者を中心とした市民団体です。(緑の党は、当然、市民の側に立ち、物事を考える政党です。)詳しくは、ウイキペデイアなどを参考にして下さい。

説明したのは、上記を理解していないと、どこの数字を信頼すべきか分からないからです。当然、自分たちの安全を考えるなら、市民の安全を考える団体(ECRR)の提示する基準を参考にするべきであろうと考えます。以下、私はそのように考え文章を書きます。

どうして日本政府が、原発事故の現状を出来るだけ国民から隠そうとするのか???
将来、発生するであろう放射能汚染による健康被害を、どうして発生しないと言うのか???
どうして、チェルノブイリ原発事故の甚大な健康被害(死亡者推定100万人)が隠されているのか???

皆、理由は同じです。同根です。
原子力産業には、国際的に強力な結びつきがあり、「原子力マフィア」などと呼ばれています。
原発利権が国際的に連携して利益共同体を形成しているのです。
この組織が、原子力産業に都合の悪い事を、もみ消してしまうのです。
日本でもアメリカでもフランスでも、同じです。

日本では、電力会社を頂点として、政治・官僚機構・地方政治・大企業・大学・マスコミなどを組み込んで、ガッチリと、原発利益共同体が形成されています。私は、原発利権と呼んでいます。

巨大で継続する公共事業と考えれば、おおむね正解です。
このような原発利権共同体が、今、日本を支配しています。

そのため、政府・行政・地方自治体は、中々国民を守ろうとしないのです。原発利権の利益が、より重要であり国民の健康は二の次なのです。放射能被害に対する対応が遅い訳を、ご理解いただけると思います。
マスコミが、何故、それを批判したり追及したりしないのかご理解いただけると思います。
原発利権に組み込まれているからです。
東電一社だけで、去年支払った広告宣伝費は「116億円」であることが、今年の株主総会で報告されています。電力会社全体で幾らになるのか想像するなら、マスコミが原発事故や放射能による将来の健康被害について、口をつぐんでいる理由が、ご理解頂けると思います。

更に市民にとって悪いことが、あります。
本来、このような時に機能すべき「WHO=世界保健機関 」が、IAEAに手足を縛られて自由に活動できないのです。

以下、「フランスねこのNews Watching」 から引用
http://franceneko.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/62-dba6.html
こ れは、1959年5月28日にIAEAとWHOの間で締結された、想像を絶する内容の協定(WHA12-40)によっている。この協定は情報の自由を制 限していることから多くのNGOから批判を浴びており、複数のNGOが「WHOをIAEAから解放するよう」請願書を提出している。

福島 での事故で私たちが目撃したのは、WHOが原子力発電による大惨事に際してもこの協定によってその影響力を弱体化され、本来の責務を果たすことができない という事実である。WHOの存在理由は、少なくとも理論上は、一般の人々の健康について調査を行うことにあるにもかかわらず、である。
この協定の内容は、知っておく価値がある。WHA12-40協定の第3条にはこう書かれている。

「WHOとIAEAは互いが所有する特定の極秘文書について、相手機関がこれらを外部公開しないように措置を取ることを要求できる。」

沈黙を守らせるための方策である。しかし明らかにこれでも足りないらしく、第7条には更にこう書かれている。
(2)へ続く。